
■質問者
杉村先生!
親が亡くなった後に相続や相続税の話や親族間の話で
どうすればいいのかということを教えてください!
■すぎむら先生
そうですね。
亡くなった後、葬儀や火葬納骨まで進み49日が過ぎたら
亡くなった人の名義の財産をどうするのか?という話し合いが始まります。
これを遺産分割協議といいます。
亡くなった人の遺産がどれぐらい何があるのか
どこに何があるのかを探していきます
それを一つずつ財産目録というものを作って
相続人という利害関係者が集まって
誰が何をどれぐらい取得するか話し合います。
誰が何をどれくらい取得するという協議が終わればそれを書面に起こして
遺産分割協議書という書面を作ります。
その中でこれでみんな納得しましたということで署名と実印をしてもらいます。

協議書ができてみんなが本当に相続人であるかを証明する書類を添付します。
それがないと資産の名義変更などができませんから
亡くなった人の生まれた時から亡くなった時までの戸籍と
最終居住地が分かる住民票の除票や戸籍の附票と相続人全員の戸籍を
遺産分割協議書と一緒に合わせて各機関などに提出をします。
預金だったら解約
保険だったら名義変更など
不動産も法務局に司法書士さんを通して提出をして名義変更をしていきます。
■質問者
相続できる人ってそもそも誰なんですか?
■すぎむら先生
相続人は例えば亡くなった人がお父さんで
お母さんがいて子どもが3人いたとすると
民法という法律で相続のことが規定があって
そこに相続人になる人の順位が決まっています。
この家族構成だと
亡くなった人のお父さんの相続人は誰かというとまずは配偶者です。
その配偶者との間に子どもがいれば子どもも相続人になります。
この家族だったら配偶者と子どもが相続人だということになります。
■質問者
なるほど。
じゃあ親戚とか関係ないんですね。
■すぎむら先生
そうですね。
資産に関しては関係ありません。
■質問者
ちなみに相続税はいくらぐらい以上資産があったら発生するのですか?
■すぎむら先生
相続税はまず基礎控除というボーダーラインがあります。
3000万円+600万円×法定相続人の数
これでボーダーラインが割り出せます。
例えば配偶者と子どもが3人いたら
4人相続人がいるため
3000万円+600万円×4人なので5400万円がボーダーラインです。
このボーダーラインを超える遺産を持っていると相続税がかかります。
■質問者
親が亡くなってから一番良い話し合いの仕方って何かあるんですか?
■すぎむら先生
そうですね。
勝手にやらないことが大原則です。
四十九日が終わるまではあまりそういう話をあからさまにしない方がいいような気はします。

遺産分割の話し合いをする時に前提になるのは
遺産がどれぐらい何があるかというのをちゃんと見せるということですね。
遺産がどこに何があって
どれぐらいの価値のものがあってこんだけあるから
どうやって分けるという話をしないといけません。
よくあるのが長男、次男、三男といたとすると
長男が相続手続きを先導してやっていると
遺産分割協議書というのも準備をして
それをただただ次男三男に見せて
「●●な分け方にするけどいいか?」という進め方はやめた方がいいです。
なぜかというと次男、三男は
何がどこにどれぐらいあるのか分からない状態で
手続きだけ進められると不安になります。
そうすると別の専門家のところに相談に行ったりします。
そして腹の探り合いみたいになっていき
結果としては争いっぽくなっていきます。
遺産分割手続きや相続手続きを先導する人は
必ずすべて一つずつ開示をして見せていくという必要があると思います。
その中に財産がどこに何があってというのは
もう最低限見せないといけないところなので
見せた上でどう分けるかという話し合いをすることが得策です。
遺産分割には時間がかかります。
亡くなった後49日までは葬儀などでバタバタします。
その後ようやく落ち着いてから
財産の確認をしていく作業が出てきます。

それも1か月、2か月で終わらなかったりします。
時間がかかればかかるほど期限付きでやらないといけないことがあるので
それが追いつかなくなってくる。
例えば亡くなった人の所得を申告しないといけない
「4か月以内に申告しないといけない」というルールがあります。
亡くなってから4か月以内に過去の所得を申告する必要があります。
例えば4月1日に亡くなった人がいれば
1月1日から3月末までの間に所得があれば
亡くなった4月1日以降の4か月以内に申告ししなければいけません。
それを準確定申告と言います。
あとは10か月以内には相続税の申告・納税までやらないといけません。
その前には遺産分割協議を整えないと
誰が何をどれぐらい取得したかとか
財産がどれぐらいあったかも分からないと
相続税の申告・納税もできませんから
そういう手続きも調査から分割・手続き・話し合い・税金
いろんな手続きを10か月以内にやらないといけないため
相続者で協力体制をとっていかないと申告期限に迫られることになります。



