相続登記の義務化、放置すると罰則も?不動産の名義変更の新ルール
相続で不動産を引き継いだあと、登記の名義変更をしないまま放置していませんか?
実は2024年4月から「相続登記の義務化」が始まり、手続きを怠ると過料の対象になるという新しいルールが施行されています。
これまで「登記は任意」と思っていた人にとって、大きな制度変更です。
所有者不明土地問題
これまでの日本では、土地や建物を相続しても名義変更をしないケースが非常に多くありました。
法務省によると、全国の土地の約2割が「登記簿上の所有者不明」とされており、その面積は九州本島を上回る約410万ヘクタールにのぼります(法務省「所有者不明土地問題に関する調査」)。
この問題が背景となり、登記制度の見直しが進められたのです。
新しい制度のルール
新しい制度では、相続人は相続の開始を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
つまり、「知らなかった」では済まされない時代になったということです。
なぜ登記が重要なのか
では、なぜ登記がそこまで重要なのでしょうか。
理由は、不動産の名義をそのままにしておくと、後々の手続きが複雑になるからです。
たとえば、登記名義人が亡くなってから長期間放置すると、相続人が増え、誰が所有者なのか分からなくなる「権利の複雑化」が起こります。
結果として売却も活用もできず、空き家や休眠地が増える原因になっているのです。
固定資産税の問題
登記を放置すると、固定資産税の請求書も宙に浮いたままになります。
実際に「亡くなった親名義のまま、子どもたちが誰も払っていない」「兄弟の一人だけが税金を負担している」といったケースは全国で多発しています。
こうしたトラブルを防ぐためにも、早めの登記手続きが不可欠です。
必要な書類
相続登記には、主に以下の書類が必要です。
被相続人(亡くなった人)の戸籍一式、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、そして登記申請書です。
不動産が複数ある場合や、相続人が多い場合は、手続きが煩雑になることもあります。
こうした際は、相続コンサルタントなどの専門家に相談しながら進めるとスムーズです。
法定相続情報一覧図の活用
また、今後は「法定相続情報一覧図」の活用が重要になります。
これは、相続関係を一覧化した書面を法務局が無料で交付してくれる制度で、登記・銀行・保険など複数の手続きに使えます。
一度作成しておけば、他の相続手続にも転用でき、書類提出の手間を大幅に減らすことができます。
民事信託(家族信託)の活用
さらに、不動産の将来活用を考えるなら、民事信託(家族信託)も有効です。
たとえば、親の自宅や土地を信託財産として受託者名義に変更しておけば、相続発生後の名義変更手続きや管理を円滑に進めることができます。
登記の義務化が進むこれからの時代、信託と登記の両面から不動産を整備しておくことが、家族の負担を減らす最善の備えです。
登記は「法律の手続き」ではありますが、実際には「家族の将来の安心」を守るための整理作業でもあります。
不動産を相続したら、早めに名義変更を済ませ、必要に応じて専門家に確認しましょう。
その一歩が、次の世代への円満な承継につながります。
出典
法務省「所有者不明土地問題に関する調査」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
相続登記でお困りの方へ
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