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【絶対やめて】親が亡くなった後にやってはいけない相続対策

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生
親が亡くなった際にやってはいけない相続税対策や相続に関する注意点はありますか?

■すぎむら先生
私の経験からお話しすると親であっても亡くなった方の家に勝手に上がり
遺品を処分したり持ち帰ったりするのはいけません。

親族間での信用を失い後で大きな問題に発展します。
また亡くなった方のお金を引き出したり勝手に使ったりすることも避けるべきです。

相続人が複数いる中で独断でお金を動かすのは良くありません。
事情がある場合は事前に話し合い共有すべきです。

グループLINEなどを作成し情報を共有しながら進めると良いでしょう。
ほかには無断で墓じまいをすることです。
墓じまいは現状を処分する工事を伴うため。
親族に何も言わずに墓をなくしてしまうとトラブルになります。

最近は管理の負担から永代供養に切り替える方も多いです。
田舎の墓掃除や供養は親族が集まる機会にもなります。
管理側には負担でも親族にとっては大切な場所である場合があります。
それがある日突然消えているというのは避けるべきです。

ほかにも印鑑などの身の回りのものがなくなると
周囲が不安になるため注意が必要です。

スマートフォンの解約や処分を急ぐのも考えものです。
故人の関係者への連絡ができなくなってしまいます。

生前からコミュニケーションが取れていれば良いですが
不明な場合はすぐに処分せず連絡先を確認することをお勧めします。

最近のスマートフォンはセキュリティが非常に強固です。
パスワードが分からないと解読は非常に困難です。

専門家に依頼して解読する方法もありますが時間も費用もかかります。
通知したい相手がいるのであれば箇条書きにするなど
事前に誰かに伝えておくことをお勧めします。

一番やってはいけないことは何も言わずに勝手に進めることです。
亡くなった方の財産は相続人全員で分けるものです。

財産の内容や金額を把握した人は速やかに全員へ共有すべきです。
勝手にお金を使うと遺産分割協議に悪影響を及ぼします。
まずは現状をしっかり把握し全員で共有してください。

資産を隠すことも絶対にしてはいけません。
よくあるのは生前贈与を特定の子どもだけが受けていた場合です。

それを隠していても遺産分割協議で必ず話題に上がります。
税務調査においても過去7年分の贈与は加算対象となります。

銀行の取引明細などは根拠資料として提出が必要です。
今の時代に隠し通すことは不可能です。

スムーズな話し合いのためにも隠し事はなしにしましょう。
資料を開示せずに遺産分割協議書への署名捺印だけを求めるのは
他の相続人に不信感を抱かせるだけです。

誠実に情報を開示し勝手な判断をしないことが重要なポイントです。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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