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「借金の相続」って放棄できる?

相続放棄

「借金の相続」って放棄できるって知ってた?

相続というと「財産を受け継ぐこと」と思われがちですが、”プラスの財産”だけではないこともありますよね。
現金や不動産といった資産のほかに、借金やローン、未払いの税金など”マイナスの財産”が存在していれば、当然これも一緒に引き継ぐことになります。
しかし、相続人等は、亡くなった被相続人に”マイナスの財産”が存在することを知らないケースも多いのではないでしょうか?この事実を知らずに手続きを進めてしまうと、思いがけず借金まで背負ってしまうこともあるので注意が必要です。

相続放棄の実態

日本では年間に約140万人が亡くなっていますが、そのうち約5万人前後が「相続放棄」を行っているとされています(司法統計年報・法務省より)。
つまり、相続人の約3~4%は、財産よりも借金が多いなどの理由で相続を放棄しているということです。
借金のある家庭だけでなく、連帯保証や未払い税などが原因で、思いがけず負債を引き継ぐケースも少なくありません。

相続放棄とは

では、「相続放棄」とはどういう制度なのでしょうか。

相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産を一切引き継がないことを裁判所に申立てる手続きです。
一度放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
放棄の申述は、原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この期間を過ぎると、相続を承認したとみなされてしまうため注意が必要です。

熟慮期間の延長

ただし、すべての借金が明らかになるのは時間がかかることもあります。
たとえば、亡くなった親の名義でクレジットカードやローン契約が残っていた、保証人になっていたことが後から判明した、などというケースも珍しくありません。
こうした場合には、3か月の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申し立てることも可能です。
あわてて判断せず、内容を把握してから手続きを行うことが大切です。

限定承認という選択肢

また、「相続放棄」以外の方法もあります。
代表的なのが「限定承認」という制度です。
これは、相続によって受け取る財産の範囲内でのみ、借金を支払うという仕組みです。
たとえば、遺産が800万円、借金が1000万円あった場合、差額の200万円については、返済義務を免除できるというものです。
借金が多いか少ないか分からないときや、事業を引き継ぎたい場合などに有効な方法です。
ただし、限定承認は相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑なため、慎重な準備が求められます。

注意すべき行為

なお、相続放棄をしても、放棄前に遺産を処分したり、借金の一部を返済してしまうと「相続を承認した」とみなされる場合があります。
通帳からお金を引き出したり、車を売却したりといった行為は控えるべきです。
判断に迷う場合は、すぐに相続コンサルタントなどの専門家に相談しながら進めましょう。

相続は、財産を受け取る権利と同時に、責任も伴うものです。
「借金があるから相続は怖い」と不安になる必要はありません。
制度を正しく理解し、期限内に適切な手続きを行えば、不要な負債を背負うことなく家族を守ることができます。
相続は、”強制”ではなく、”相続するかどうか、相続人が選択できる”ということをぜひ知っておいてください。

出典:

裁判所「令和5年司法統計年報 家事事件編」
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/Houki/statistics_2023/index.html

相続放棄をお考えの方へ

相続放棄や限定承認は期限のある手続きです。当事務所では、迅速かつ適切な判断をサポートいたします。お気軽にご相談ください。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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