
■質問者
杉村先生!
親が亡くなった後に
期限内にやらないといけない手続きはありますか?
■すぎむら先生
そうですね。
期限内でやらないといけないことは…
まずは死亡したら死亡診断書が出るのですがそれをまず行政に届け出る必要があります。
その死亡届を7日以内に提出です。
葬儀のために火葬許可書などをそこでもらって
葬儀・火葬・納骨まで進めていくのですが
そういうのがまずやることになりますね。
それから14日以内では
例えば
年金の受給停止や
未支給の年金の請求
世帯主の変更届
健康保険の資格喪失届
このあたりも14日以内となっています。

あとは医療費の精算の中では
高額療養費制度などの請求
保険料を多く払っている部分があれば
その還付請求、いわゆる過誤納付の保険料の請求
会社などを経営している方などは役員に入っていたりすると
役員変更の登記が必要です。
例えば退任をするとか後任の人を選任するとか
そういった手続きをやっていただきます。
これが14日以内となっています。
これがすごく厳しくされているかというと
そんな印象はありません。
■質問者
この中で早めにやっておかないとマズイものはありますか?
例えば年金とかって受給停止しなかったらずっともらい続けるということですよね。
受給停止が遅れると多めに返還する義務が発生したりとかありますか?

■すぎむら先生
そうですね。
おそらく精算されると思います。
当然亡くなったらその後からは支給が
今度は遺族年金などに変わったりするので
それはやはり早めにやった方がいいと思いますね。

年金事務所の方とまず相談してください。
ただ、これは行政の方に死亡診断書を届け出た時点で
行政の方で共有されるはずなのでそれらの手続きは
やはり連絡してやらないといけないと思います。
そのあたりも届け出をした時に行政で案内されます。
それをチェックしながらまずは進めていく形となります。
だからそんなに遅れるという話はあまり聞きません。



