
■質問者
相続税調査が来た時にタンス預金など現金で隠しているものは
バレてしまったりするものですか?
■すぎむら先生
そうですね。
口座に入っていないお金は隠し通せるかもとたまに聞かれるのですが
お金は足跡がやはりつきます。
例えば所得がたくさんある人が1000万入ってきたら
その1000万が預金の中にないとおかしいです。
どこかのタイミングでそのタンスに入っているお金は
どこかのタイミングで預金から出てきていたりそういう足跡がついているはずです。

そうなると、そこはもうすでにおかしいとなってくるので
タンスに1000万あったらどこかの過去にさかのぼって
どこかでお金が動いているはずなのでそこは調べたら分かるかと思います。
■質問者
例えば20年くらい前にこっそり1000万引き出しておいて
タンス預金としてこっそり持っておいたとしても
そもそもその時点でも足跡として辿れてしまうのですか?
■すぎむら先生
そうですね。
銀行は10年分は過去取引明細を開示請求できてしまいます。
それは銀行として義務になっているはずです。
それ以前はどこまで遡れるかはあまり情報としてないですが
おそらく履歴は残っていっているだろうと。
このデジタル化の世の中なので
過去調査しようと思えばできてしまうのではないかと思います。
■質問者
なるほど。
相続税の申告でタンス預金として隠していて
申告漏れが2000万や3000万となったら
追加徴税は普通よりも重くなったりするのですか?
■すぎむら先生
そうですね。
ペナルティが発生するので
重加算税など意図的にそれを隠して隠蔽していたと
そのように見られると重い加算税が課されてしまいます。

■質問者
具体的には何%増しとかあるのですか?
■すぎむら先生
たしか40%増しだったかと思います。
本来納める額に40%が加算されて支払うことになる。
■すぎむら先生
あと税金だけでなく加算税だけでなく申告自体を修正しないといけません。
それをもう1度申告し直さないといけないので
結果的にまた税理士にお願いすることになるのでその分のコストが発生します。
名義預金やタンス預金も含めきちっと申告するのが1番無難かと思います。
■すぎむら先生
前提として原則はそのようにした方が良いとお伝えした上で足跡がないお金も実はあります。

例えば大昔のお金が金庫の中にあった。
当然それは申告すべきお金ですがそれが果たしてどこまで税務署が追えるのかというと疑問です。
所得が長年にわたってあった人たちにとっては
お金の動きはそこまで全部追えるわけではないですから。
所得は追えても使ったお金がいくらなのか
細かい部分、生活費などはわからないですから
だから全てを税務署が網羅できるわけではありません。
かなり古いお金や昔のお金
領収書のない時代のお金のやり取り
そもそも申告していないものもあったりすると思います。
現場では多々あることです。
それが本当に亡くなった人のお金かどうかさえも分からない。
そういうものは申告するかどうかは税理士と話し合いをしてもらうしかないかと思います。



