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相続税がかかる人・かからない人の違いとは

2025.07.22
相続税

相続税の実情について

「相続税って、うちにも関係あるんでしょうか?」
これは相談の場で、最も多く聞かれる質問の一つです。ニュースや雑誌などで”相続税対策”という言葉を目にすると、「自分の家庭も準備が必要なのでは」と不安になる方も多いようです。

相続税がかかるのはごく一部

しかし実際には、相続税がかかる人はごく一部。日本全国で亡くなった方のうち、相続税の申告が必要になるのは約10%程度といわれています。つまり、残りの9割のご家庭には、そもそも相続税も申告も必要ない、というのが実情です。

分かれ目は「基礎控除」

その分かれ目となるのが「基礎控除」と呼ばれる非課税枠の存在です。
相続税には、遺された財産が一定額を下回っていれば税金がかからないという仕組みがあり、その金額は以下の式で計算されます。

3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、配偶者と子ども2人の家庭なら、3,000万円+(600万円×3)=4,800万円までは非課税。これを超えた分に対して、相続税がかかるというわけです。

財産の評価方法による違い

ただしここで注意したいのが、「財産の評価方法」によって、課税の有無が大きく変わるという点です。

たとえば、現金や預貯金、上場株式は、基本的にそのままの金額で評価されます。一方、不動産については、相続税評価額(路線価や固定資産税評価額など)で計算されるため、実際の市場価格よりも2~3割ほど低く評価されることも少なくありません。
こうした評価の違いによって、見た目の資産額ほど課税対象が大きくならないことがよくあるのです。

税金がかからなくても準備は必要

だからといって、「うちは税金がかからないから何もしなくていい」というのは早計です。
たとえ税金が発生しなくても、不動産の名義変更や預金の解約には、相続人同士の合意が必要になります。加えて、きちんと整理されていない財産があると、手続きが進まなかったり、家族間でトラブルになったりすることもあります。

まずは現状把握から

まずは、自分の家庭にどれだけの資産があるのか、誰が相続人になるのか、そして基礎控除の枠内に収まるのか。
これらを一度、冷静に確認しておくだけでも、相続対策の第一歩になります。

相続に関するご相談

相続税の有無にかかわらず、相続に関する疑問や不安がございましたら、お気軽にご相談ください。現状を把握し、適切な準備を進めるお手伝いをいたします。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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