タブロイド版を購読する 無料で相談する 全国の相談窓口

生前贈与が改悪?「持ち戻し期間7年」の延長と対策の裏テクニック

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
以前は相続税対策として生前贈与が有効だと聞きました。
しかし、最近の税制改正で持ち戻し期間が変更になり、相続税対策がしづらくなったという話ですがこれはどのような内容なのでしょうか?

■すぎむら先生
以前は節税対策といえば贈与というほど頻繁に行われていました。
110万円の基礎控除を利用して毎年贈与を行い、生前中に少しずつ財産を無税で渡していく手法です。
相続が発生すると相続税がかかるため、早い段階で財産を次の世代に渡すことで節税になります。
子供たちも早く財産を活用できるため、非常に使いやすい制度でした。


しかし、令和6年の税制改正により状況が変わりました。
これまでは相続人に対して行う贈与について、亡くなった日から遡って過去3年間の贈与分を、亡くなった時点の財産に加算する仕組みがありました。
つまり贈与から3年が経過しないと節税効果が得られなかったのです。
これが改正により、加算対象期間が3年から7年間に延長されました。
3年であれば効果を予測できましたが、7年となると自身の体調を含め予測が難しくなり、非常に使いにくい制度になってしまいました。

ただし重要なポイントがあります。
この加算対象となるのは、相続人に対して行う贈与という括りです。
つまり相続人ではない人への贈与については、この加算ルールは適用されません。
例えば孫や子供の配偶者などです。
世帯全体で見れば、子供本人でなくても、その世帯で財産を使えるのであれば意味があります。
決して節税効果が全くなくなったわけではありません。
財産の移転先を相続人以外に設定すれば、加算対象を免れるという手法は依然として有効です。

■質問者
なるほど。以前は亡くなる前3年分の贈与が資産に加算されましたが、それが7年間に延長されたということですね。
しかし相続人以外に贈与するのであればカウントされないため、孫などに贈与を行えば、まだ活用できる可能性があるのですね。

■すぎむら先生
その通りです。
贈与の方法や相手を工夫すれば使い道はあります。

■質問者
例えば孫が3人いる場合に、1人につき年間110万円の非課税枠で合計330万円を贈与すれば、これは非常に有効な対策になりますね。

■すぎむら先生
人数が多ければ節税効果は加速します。また孫に贈与した後に、その孫が誰に贈与するかは制限がありません。
孫からその父親である子供へ贈与することも可能です。結果として、子供に財産が渡る形を作ることもできます。

この記事は役に立ちましたか?
「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

関連記事

タブロイド版を購読する 無料で相談する 全国の相談窓口