
■質問者
親が亡くなった後に親の借金があるので相続放棄をしたいのですが
どうしたらよいですか?逆に引き継いだ方が良い場合はありますか?
■すぎむら先生
亡くなった人の相続人が誰かこれを確定するところから始まります。
亡くなったのがお父さんで生前からコミュニケーションが取れない人でお金を借りたりしていた浪費家だったとします。
その状況を皆が分かっているわけではないので亡くなった後に借金がどれくらいあったか調べるのは難しい部分もあります。
そういうケースで亡くなった人の子供たち相続人はお父さんの負債を全て引き受けないといけないのかというと
実は相続人には権利があり受け継がないという選択もできます。

■質問者
それはいくら借金があっても大丈夫なのですか?
例えば借金が300億円あっても全て引き継がないということができますか?
■すぎむら先生
できます。
まず相続人の権利としては承認するかしないかという話になります。
普通は単純承認といい何も言わなかったらそのまま引き継ぐというイメージです。
単純承認は何も手続きはいりませんが
相続手続きお金を下ろしたり生産したりということをやると
あなたは相続を承認したことになります。これが一般的です。
■すぎむら先生
もう一つ放棄というのがあります。
いわゆる相続放棄という手続きです。
これは裁判所に申し立てが必要になります。
亡くなったことを知った日から3ヶ月以内という期限がありその間に裁判所に申し立てをします。
お父さんに負債がたくさんあるから「全て放棄をしたい」、「受け取りたくない」、「承認したくありません」という話です。
裁判所に手続きを踏めばプラスの財産もマイナスの財産も全て受け取らなくて良いという形をとれます。
■質問者
ちなみに3ヶ月過ぎてしまうとどうなりますか?
親の死亡を知ってから3年放置していたら借金300億円は引き継いでしまうことになりますか?
■すぎむら先生
期限があるので亡くなったことを知った日から3ヶ月というのは曖昧な期限なので
いつ知ったのかという点は裁判所と相談をした方が良いと思います。
3ヶ月を過ぎると過ぎたと見なされたり預金を下ろして使ってしまった場合などは承認したと見なされ放棄はできません。
もし放棄を選択しないといけない可能性があるなら遺産にはあまり触らない方が良いです。
きちんと決まってから財産を使うという形をとってください、

■質問者
実際に相続放棄の申告をしないで多額の借金を親から引き継いでしまったケースはあるのですか?
■すぎむら先生
あるかもしれません。
相続放棄を知らなかったら3ヶ月はすぐに過ぎてしまいます。
49日が終わると1ヶ月半くらいは経っていますから
すぐに負債がどれくらいあるか簡単に調べられるわけではないです。
■すぎむら先生
心配な人はもう一つ方法があり限定承認というやり方があります。
限定した部分だけを承認するという意味です。

例えばプラス財産がこれだけあり現時点では負債がこれくらい見えているとします。
しかし、お父さんの性格などからこれを超える負債がありそうだと。
将来プラス財産を超える負債が出てくる可能性がある人は
「一旦このプラスの財産までで債務がここまで来たらここまでは承認します」という債務も含め
「プラスの財産を超えた分は承認できかねる」という承認の仕方があります。
このように限定的に引き継ぐという選択肢があります。
あとは相続放棄や限定承認をしたとしても実はそれは相続財産に対してのものです。
相続放棄をしても死亡保険金は相続財産ではないので受け取ることができます。
■質問者
放棄しているのに受け取れるのですね。
■すぎむら先生
意図的に行うのは良くないと思いますが
たまたまそういう状況であっても保険金は受け取って大丈夫です。



