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夫婦の相続は1. 6億円まで非課税?配偶者の税額控除とは??

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
夫が亡くなりそうなのですが
妻の私はどれぐらいまで相続税がかかるのですか?

■すぎむら先生
配偶者控除というものがあります。
ご主人が亡くなりその財産を全部配偶者が相続する場合
その時にかかる相続税を計算する際に配偶者控除が適用されます。

これには2つのパターンがあります。

1つは1億6000万円までです。
ここまでは配偶者が相続する場合
相続税はかからないというラインがあります。

■質問者
1億6000万円は無税で相続できるのですね。

■すぎむら先生
そうです。

■質問者
では1億6000万円以上
例えば夫が3億円持っていた場合
配偶者控除1億6000万円を引いた
残り1億4000万円に対してはどのぐらい相続税がかかるのですか?

■すぎむら先生
相続人が配偶者の他にいるかで計算式は変わります。
例えば配偶者だけで他に誰もいない場合
まず基礎控除がありますが3000万円+相続人の数×600万円です。

相続人1人なので基礎控除は3600万円です。

配偶者控除は計算式上は一番最後に行います。

まず財産3億円から基礎控除3600万円を差し引きます。
残りは2億6400万円です。

これに対する税率は相続税率45%です。
2億6400万円に0.45をかけ
そこから2700万円の控除があります。
すると9180万円の相続税がかかります。

■質問者
すごい額ですね。
まさに税金大国ですね。

■すぎむら先生
ここに配偶者控除が適用されます。
法定相続分か1億6000万円までのどちらか大きい方です。

資産を相続した場合1億6000万円までなら無税です。
もし法定相続分の方が大きければそちらを優先できます。

今回の話だと法定相続分は100%なので
配偶者が相続しても法定相続分3億円は無税です。

ただ子供がいると法定相続分は1/2になります。
すると1/2までは無税なので3億円の1/2で1億5000万円です。

その場合1億6000万円の控除の方が大きいのでそちらが優先されます。
その部分を割り出して相続税額から控除されるイメージです。

■質問者
遺言がない場合どのぐらいの割合で母親と子供は財産を引継ぐのですか?

■すぎむら先生
それは母親と子供で決めます。
割合に決まりはありません。
法律上は法定相続分という権利は与えられています。
しかし法律上は遺産分割協議という話し合いで決めるのが原則です。

■質問者
法定相続分はあくまで基準であって
絶対にそうしなければいけないわけではないのですね。
当事者で話し合ってどう分けるか決めるのが優先されるのですね。

基準はどのぐらいの割合なのですか?

■すぎむら先生
子供1人と配偶者1人なら1/2ずつです。

■質問者
1/2ずつなのですね。
妻が優先されるのではなく母親と子供で1/2ずつなのですね。

■すぎむら先生
そうです。
そのような権利があるという前提で話し合いをします。

■質問者
子供がいなくて財産が必要な場合
1億6000万円までは基本的には非課税だから
深く考えなくても相続税はかからないのですね。

■すぎむら先生
そうです。

例えば財産1億円のご主人が亡くなり子供と配偶者が1人ずついる場合
その1億円を配偶者が全部相続すれば
配偶者控除を使いその時点では相続税はかかりません。

しかし、次の相続では相続人は子供1人だけです。
そのまま1億円を相続する上に配偶者の財産も加算されます。

例えば配偶者が5000万円持っていたら
合計1億5000万円を子供1人で相続することになります。

すると相続税率が高くなります。

1億5000万円から基礎控除を差し引いた額を相続人の数で割ります。
1人なら全額2人なら1/2ずつです。

この数字に対して税率が決まります。
相続人が多い方が税率が低くなるので有利です。

配偶者を介した方がいいケース
二次相続で子供に渡すケース
直接子供が相続した方がいいケースがあります。
夫婦の資産状況や税率を先に計算してどちらが得か判断するということです。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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