
■質問者
親が亡くなった後の遺産や負債の整理で多くの方が見落としがちな注意点はありますか
■すぎむら先生
相続税の申告業務において私たちも驚くようなケースが多々あります。
私たちは遺産分割の取りまとめや資産調査および資料収集などをお客様に同行してサポートしています。
その過程で見つけるのが非常に困難な財産が少なくありません。
昔の方であれば家の中に金庫を置いていることがよくあります。
まずはその金庫の鍵を開けるところから始めなければなりません。
子供世代では鍵の場所が分からず中身への期待と不安で大きなストレスを感じる方も多いです。
ある事例では何とか金庫を開けてみると非常に古い紙幣が出てきました。
100円札などの古銭が大量に入っていたのですがいつからあったものか判明しませんでした。

これらを相続税の申告に含めるべきかという点ですが
結論としては含める必要があります。
贈与は互いの合意があって成立するものですが
本人の認識がなければ契約は成立しません。
そうなると消去法でお父様の給与から捻出された財産とみなされ相続税の対象となります。
税務上の価値については古銭であっても額面通りの100円として計算されます。
土地などの不動産は時価で評価されますが通貨はそのままの金額で合算していきます。
その時は1枚ずつ数えた結果銀行で換金すると2000万円ほどになりました。
金庫の中身は必ず確認すべき重要なポイントです。
また遺品整理中に封筒に入った現金が見つかることもよくあります。
いわゆるタンス預金やへそくりとして隠していたものを忘れてしまうケースです。
10万円や100万円といった単位で見つかることが珍しくありません。
最近では屋根裏から金の延べ棒が発見された事例もありました。
現在は証券口座での積立が主流ですが昔の方は現物を保管していることがあります。

相続税申告の直前で2000万円相当の金が見つかり判明しました。
現在は金の価格が高騰しているため予想以上の高額になる場合があります。
こうした資産は分かりにくいため申告後に判明すると修正申告の手間と費用がかかります。
さらに注意が必要なのは仮想通貨などのデジタル資産です。
ネット取引が中心のためスマホやパソコンの中を確認しなければ状況が分かりません。
しかしパスワードが不明であれば調査すら困難になります。
取引所からの通知もメールが中心で郵送物はほとんど届かないのが現状です。
確定申告書の控えなどに取引の明細が添付されていないか探すしか手がかりはありません。
これらは後から判明すると非常に困るプラスの財産です。

一方でマイナスの財産で恐ろしいのが連帯保証人になっているケースです。
連帯保証は他人の借金を背負うものですが本人が返済しているわけではありません。
預金通帳を見ても返済の履歴が残らないため外からは判断がつかないのです。
唯一の手がかりは契約書ですが意識していない方は紛失していることも多いです。
こうした見えないリスクは非常に大きく完全に調べ切ることは困難です。
連帯保証人については証拠を確実に残しておくことが不可欠です。
基本的には保証人にならないのが一番ですがなるのであれば把握できる範囲に留めましょう。
親族以外の保証人になることは避けるべきです。



