
■質問者
遺言書は重要だとは聞きますが、自分で書くと無効になっちゃうこともあると聞きました。
本当ですか?
■すぎむら先生
そうですね、ありますね。
遺言書にはルールがあるんですよ。民法の条項に記載があるので、それに則って書かないと、何か抜けていたら無効になってしまいます。
例えば形式的な不備。署名がなかったり、連名で書いていたり、実印をちゃんと押していなかったりするのはダメです。
あと日付ですね。「令和何年何月吉日」というような漠然とした日付も、遺言書としては見られません。

■質問者
内容についても厳しいのでしょうか?
■すぎむら先生
財産をちゃんと特定して、誰に相続させるかを明確に書かないといけません。
以前あったのは「誰々にいいようにしてもらってください」という書き方。
イメージは伝わりますが、それに基づいて不動産の名義変更ができるかというと、できません。
金融機関や法務局がその遺言書を見て、「この人に相続させるんだな」と100%分からないと、手続きはストップしてしまいます。
結果的に使えない「無効な遺言書」になってしまうのが危ないところですね。
■質問者
他にも無効になるケースはありますか?
■すぎむら先生
強制的に書かされたり、脅迫されたり。
うちの事例では、兄弟仲が悪くて何度も書き換えられて、弁護士が出て争いになっているケースもあります。
遺言書って、後から書いたものが有効(後発が強い)なんですよ。
だから、一人が実家に来てお母さんに書かせて、帰った後に別の兄弟が来てまた書かせて……。
うちの弁護士が言っていた例では、亡くなる直前に10回くらい書き換えていたそうです。
そうなると「どれが本物か」という話になりますし、そもそもそんな状態で意思能力があったのか?という話になります。
認知症などで判断能力がない状態で書いても、それは無効です。

■質問者
自筆で書くのはなかなかリスクが高いですね。
■すぎむら先生
そうですね。自筆で書いてタンスにしまっておいても、死後すぐには使えません。
そもそも誰も私の字なんて知らないわけですから、銀行も「本人が書いた証明」がないと怖くて手続きできません。
なので「検認(けんにん)」という作業が必要になります。
裁判所に申請して、戸籍を集めて、相続人全員に通知が行き、裁判所で初めて封を切る。
これだけで早くても2、3ヶ月はかかります。全然スムーズじゃないんですよね。

■質問者
一番スムーズで確実な方法は何ですか?
■すぎむら先生
「公正証書遺言」にすることです。
公証役場で製本して保管してもらうのが一番いいですね。
一部、自筆で書いて法務局に保管する制度も始まりましたが、一般の人にはまだハードルが高い。
遺言書は一発勝負です。亡くなったタイミングで使えなければ意味がありません。
専門家に相談して、自分の思いがちゃんと乗った内容で作り、公証役場で保管してもらう。
多少お金はかかりますが、その方が絶対に安心です。



