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【知らないと大損する?】高級時計・ジュエリー・美術品の相続、評価額はどうやって決まる?

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
親の遺産を引き継ぐ際、不動産には評価額がありますが、
宝石や時計、ピカソのような美術品はどうやって評価が決まるのでしょうか?

■すぎむら先生
ありますね。基本的には、「時価」が基準になります。
時価というのは、その時点で売却したらいくらで売れるか、という価値のことです。

■質問者
ブランド品などは分かりやすそうですね。

■すぎむら先生
そうですね。ロレックスなどの時計やブランド品は、中古市場の取引相場があります。
業者さんの買取価格や、ネットの取引画面のスクリーンショットなど、ある程度の範囲内で根拠が示せれば、税務上も認められることが多いです。
中古車なども相場がはっきりしているので同じですね。

■質問者
アート作品などは難しい気がします。
300万円で買った絵が、将来2億円になるかもしれないし、0円になるかもしれない。その塩梅はどう決めるのですか?

■すぎむら先生
相続税の計算は、あくまで「亡くなった日時点」が基準日になります。
いくら300万円で買ったものでも、亡くなった時にプレミアがついて値上がりしていれば、その高い価格で評価されてしまいます。
株と同じですね。
逆に、相場がないものは判断が分かれます。
以前、画家の方の倉庫に大量の絵が眠っていた事例がありました。
個展も開いていたけれど、今すぐ誰かが買ってくれるかと言えばそうではない。

■質問者
そういう場合はどうするのですか?

■すぎむら先生
一般的な家庭であれば、「家財一式」としてまとめて申告するケースが多いです。
冷蔵庫や洗濯機、ソファなどの大型家電と一緒に「家財一式で100万円」といった形ですね。
ただ、著名な画家の場合は登録制度や過去の取引事例など、評価の根拠となる指標がある場合もあります。
その都度、現場を見て筋が通る評価をしていくことになります。

■質問者
「亡くなった時点」が基準ということは、相続した後に価値が爆上がりした場合はラッキー、ということですか?

■すぎむら先生
その通りです。ゴッホの絵を相続して、その後に価値が上がったとしたら、それは相続した人の資産価値が上がっただけ。相続税には影響しません。
基本的には、ネットなどで確認できる相場を基準に、亡くなった時点の価値で評価していくのが一般的ですね。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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