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【親が亡くなったら絶対に見て】借金も相続される?相続放棄の期限とやり方|3ヶ月以内

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
親が亡くなった後に多額の借金があることが判明した場合でも
相続しなければならないのでしょうか?

■すぎむら先生
原則としては預金や不動産などのプラスの財産を相続するのであれば
マイナスの財産も引き継ぐ責任があります。

これを単純承認と呼び基本的には全ての財産を相続するのが一般的です。
しかし父親に浪癖があったり連帯保証人になっている可能性があったりして信用できないケースもあります。

預金が100万円程度しかない一方で
それ以上の負債が後から発覚する恐れがある場合には限定承認という方法が有効です。

これは相続した100万円の範囲内でのみ債務を引き継ぎ
それを超える負債については放棄するという承認方法です。

さらに明らかに負債の方が多い場合や財産が全くない場合には相続放棄を選択できます。
相続放棄をすればプラスもマイナスも含めた一切の財産を相続しません。

■質問者
借金を放棄できるということですね。
期限や手続きの方法について教えてください。

■すぎむら先生
期限は自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内です。
この期間内に家庭裁判所へ放棄の申し立て手続きを行う必要があります。
裁判所から受理されたことで初めて放棄が認められるため必ず裁判所を通した手続きが必要です。

ただし親が亡くなったことを知らなかった場合など特別な事情がある際には配慮がなされます。
何も知らぬまま3ヶ月が経過して自動的に単純承認とみなされるのは相続人にとって酷な話です。

そのため相続人には単純承認と限定承認そして相続放棄という選択肢が与えられています。
疎遠で死亡の事実を知らなかった場合にはその事実を知った日から3ヶ月の猶予が与えられます。
これは裁判所側の柔軟な配慮と言えるでしょう。

■質問者
厳密に3ヶ月を1日でも過ぎたら手遅れというわけではなく柔軟性があるのですね。

■すぎむら先生
そうですね。
そもそも3ヶ月という期間は非常に短いです。

まずは資産や負債の状況を把握するための調査を行わなければなりません。
居住場所や賃貸借契約の有無さえ分からない状況から把握するのは大変な作業です。

仕事や家庭で忙しい時期に裁判所の手続きを行うのは非常にハードルが高いでしょう。
実務上では3ヶ月を超えていても正当な理由があれば受理される傾向にあります。

司法書士や弁護士に確認しても裁判所は事情を汲み取って柔軟に対応してくれる印象です。
ただし単に面倒で放置していたという理由では認められず3ヶ月のルールが厳格に適用されます。
相応の事情があれば柔軟に対応してもらえる可能性があります。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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