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相続人がいない場合、遺産はどうなる?

介護・福祉・医療

相続人がいない場合、遺産はどうなる?

相続の話になると「うちは子どもがいないから、遺産は国に取られるの?」と不安を口にする方が少なくありません。
実際、親や兄弟姉妹などの親族がすでに亡くなっている、あるいは縁が途絶えている場合、相続人が存在しない状態が起こることがあります。
では、そのとき残された財産はどのように処理されるのでしょうか。

相続人がいないときの基本的な流れ

まず、相続人がいない場合は、民法の規定に基づき「相続財産管理人」が家庭裁判所によって選任されます。
この管理人は、残された財産を管理し、債務(借金や未払い費用など)があれば清算し、残った財産を国庫に納める役割を担います。
つまり、相続人がいないままでは、財産は最終的に国のものとなる、というのが原則です(民法第959条)。

ただし、すぐに国の財産になるわけではありません。
家庭裁判所は、まず公告(官報での告知)を行い、「他に相続人がいないか」を一定期間(通常6か月以上)公示します。
その間に、相続人にあたる人が名乗り出れば、その人が正式な相続人として財産を承継することになります。
それでも名乗り出る人がいない場合、最終的に残余財産は国庫に帰属します。

「お世話になった人」に遺産を残す方法

では、本当に自分の死後、国に全財産が行ってしまうしかないのでしょうか。
実は、遺言書を作成しておくことで、自分の意思で財産の行き先を指定することが可能です。
相続人がいない場合でも、「生前に支えてくれた知人」「お世話になった施設」「寄付したい団体」などに財産を遺贈することができます。

特に、近年では「公益法人」や「奨学金団体」「動物保護団体」「自治体」などに寄付をする人も増えています。
自分の生きた証として社会貢献につなげたいという考え方です。
遺言書の形式には、自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、確実性を重視するなら公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。
これにより、亡くなった後の遺産分配をめぐる混乱を防ぐことができます。

生前から備える「信頼できる管理体制」

相続人がいない人の場合、財産の管理や死後の手続きを誰が行うのかという問題も生じます。
そのため、生前のうちに「死後事務委任契約」や「民事信託(家族信託)」を活用しておくと安心です。

死後事務委任契約では、葬儀や納骨、公共料金の解約、住居の明け渡しなどを信頼できる第三者に依頼できます。
民事信託(家族信託)を組み合わせれば、財産の管理や運用を家族や信頼できる知人に任せることができ、判断能力が衰えた後も資産を適切に活用できます。
これにより、亡くなった後の財産凍結や使途不明金などのトラブルを防ぐことができます。

「国に渡る前に、自分で決める」という選択

相続人がいないからといって、何もできないわけではありません。
むしろ、相続人がいない人こそ「自分の死後、財産をどう使ってもらうか」を考えておく必要があります。
遺言書や民事信託(家族信託)を活用すれば、国庫に帰属させる前に、自らの意思を形にすることができます。

「お世話になった人に残したい」「社会の役に立てたい」
そうした気持ちを実現するには、早めの準備が欠かせません。
不安や疑問があるときは、相続コンサルタントなどの専門家に相談して、自分に合った方法を一緒に検討していきましょう。

出典

法務省「民法(相続人不存在時の財産管理)第959条」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

最高裁判所「相続財産管理人の選任手続について」
https://www.courts.go.jp/saikosai/about/sihou_qa/souzoku/qa_01/

相続人がいない場合のご相談

相続人がいない場合でも、遺言書や民事信託(家族信託)、死後事務委任契約などを活用することで、ご自身の意思に沿った財産承継が可能です。お気軽にご相談ください。


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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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