
■質問者
最近相続関係で知らないと罰金になるような制度の変更はありますか?
■すぎむら先生
ありますね。
例えば令和6年4月からスタートした相続登記の義務化です。
空き家や所有者が不明な土地が問題となっているため始まりました。
亡くなった際に誰が名義人になるのかを明確にする制度です。
令和6年4月から3年間の猶予がありますが期間内に申請しないと10万円以下の過料というペナルティがあります。

■質問者
やらない人も多いのですか?
■すぎむら先生
多いですね。
昨年も40件ほど相談がありました。
実際に相続登記をしたケースも多々あります。
現時点ですぐに請求されるかは不明ですが
役員の退任手続きなどと同様に義務化されています。
放置されないよう促す意味合いが強いのでしょう。
また今年2月2日から所有不動産記録証明制度もスタートしました。
これは亡くなった方が全国のどこに不動産を所有しているか確認できる制度です。
今までは特定の地域内しか分かりませんでしたが全国一括で照会可能になります。
自分が権利者だと知らなければ登記もできないためこの制度ができました。

■質問者
記録管理が厳格になっていくのですね。
■すぎむら先生
そうですね。
状況を把握しやすくするための仕組みです。
これまでは名寄せ帳が取れない自治体もありました。
固定資産公課証明書の取得は可能だったが
それでは非課税の墓地などは所有しているかどうか分かりません。

さらに今年の4月からは住所や氏名の変更登記も義務化されます。
不動産を購入した後に転勤などで住所が変わった場合2年以内に変更登記をしなければなりません。
放置されていると近隣トラブルの際の連絡先が分からず話し合いができないためです。
こちらの変更を怠った場合のペナルティは5万円以下の過料となります。



