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まさか愛人に全財産が!?遺留分と相続争いの罠

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生!
亡くなった夫が愛人に全財産を遺贈していたり
遺言書の中で愛人に全財産を譲るように書かれていたりした時
残された妻や子供はどうなるのですか?

■すぎむら先生
愛人は相続人ではありません。
亡くなった方はその方に財産を残したかったのでしょう。
感情論を抜きにして法律を脇に置けば
そのようにしたかったという意向は理解できます。

しかし法律上は相続人ではない方への遺贈ということになります。
相続人ではない受遺者に対して
亡くなった人が遺産を渡すことを遺贈と言います。

本来なら配偶者や子供が相続できたはずの財産を
夫が何らかの事情で愛人に全財産を遺贈したいと遺言書に書いていた場合
その遺贈自体は有効です。

これは亡くなった方の意向ですから
遺言書によって自分の意思を残しておけば基本的には尊重されます。

ただ残された相続人からすれば
そのような事態は納得できないという感情や権利の問題が生じます。

遺言書がある場合に認められるのが遺留分という権利です。
遺留分とは相続人である法律上の利害関係者
つまり相続財産に対する権利者が最低限請求できる権利のことです。

これは法律に則って愛人に対して請求できます。

ただし期限があり
相続の開始と自分が権利を持っていることを知った時から
1年以内に請求しなければなりません。

愛人に対してその請求をすれば
愛人側は遺留分を侵害している部分について支払いをしなければなりません。

法律の改正により
遺留分は金銭債権として明文化されたため
お金で返さなければならないという流れになります。

■質問者
これにより最低限の遺留分は取り戻せる可能性があるのですね。

■すぎむら先生
ただ遺留分の計算は非常に複雑で
いくらになるのかを算出するのが大変です。

特に土地や建物などの不動産は
固定資産税の納付書に記載された評価額と
実際に売却する価格である時価や取引相場が大きく異なります。

不動産をいくらと評価するかによって
請求できる遺留分の金額も変わってきます。
そこについてはかなり揉める要素が大きいです。

他にも自社株など誰が見ても明らかな価格設定ができない資産は多く存在します。
例えばスマートフォン1つにしても
中古の状態での時価を特定するのは難しいものです。
このように時価がベースになる点が1つの障壁となります。

また生前贈与が含まれる場合もあります。

例えば配偶者がおらず子供2人が相続人のケースで
1億円の財産が残っていれば法定相続分は2分の1ずつの5000万円ずつです。
その半分である2500万円が遺留分となります。

全財産を長男に相続させるという遺言書があっても次男は2500万円を請求できます。

しかし生前に長男へ1億円を頻繁に贈与していた場合
合わせると2億円の財産があったことになります。

このような不公平な財産の渡し方は特別受益と呼ばれ 遺産の前渡しとみなされます。
特別受益は遺留分の計算上 加算して考えることになっています。

しかしどこまでを特別受益とするかの議論が始まると
過去の出来事を持ち出し合い結果として揉めるケースが増えてしまいます。
そもそも遺留分の話が出ている時点で既に紛争状態にあると言えます。

では愛人への贈与はどうなるのかという点ですが
原則として愛人への贈与は特別受益には該当しません。
特別受益の対象者はあくまで相続人だからです。

相続人ではない人への贈与が
特別受益として認められることはおそらくないでしょう。

そのため生前に愛人へ多額の資金を渡しているケースは
相続人にとって不利に働く危険があります。

ただ今お話ししたのはあくまで法律の条文上の原則論です。

実際には裁判になると この原則が覆ることもあります。
条文や法律はあくまで基本であり
裁判所が全体を総合的に勘案して妥当な結論を導き出すのが判例です。

極端な事例であれば
特別受益の趣旨を愛人への贈与に適用するような判断もあり得るかもしれません。

また原則としても相続開始前1年間の贈与や
相続人以外への贈与も遺留分の計算対象に含まれる場合があります。

非常に複雑な問題ですので専門家を交えてしっかりと話し合ってください。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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