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【親が亡くなったらこれはやれ】相続税が1000万円単位で特になる?相続税対策テクニック

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生!
親が亡くなった後に相続税を節税できるテクニックや方法はありますか?

■すぎむら先生
亡くなった後でも節税対策は可能です。
例えば亡くなった方の自宅である土地建物を誰が相続するかによって税金は大きく変わります。

長男と次男がいて長男が他県で自分のマンションを所有している場合。
長男が実家を相続しても節税効果は得られません。
一方で実家の近所に賃貸で住んでいる次男が相続する場合は大きな節税効果があります。

■質問者
なぜでしょうか?

■すぎむら先生
小規模宅地の特例という制度があるからです。
これは相続税の申告時に届け出を出すことで評価額を割引できる制度です。
この割引制度が適用されるかどうかが重要な選択となります。

先ほどの長男は自分の居住用不動産を所有しているため対象になりません
しかし次男は持ち家がなく賃貸住まいのため実家を相続して住む場合は対象になります。

どれほどの効果があるかというと
例えば1億円で300平方メートルほどの土地の場合。

税率50パーセントの人であれば通常は5000万円の税金がかかります。
しかしこの割引制度を適用すると評価額が2000万円まで下がります。
その結果税率50パーセントであれば税金は1000万円で済み4000万円の節税になります。

■質問者
長男ではなく次男であれば適用できるということですね。

■すぎむら先生
状況が逆で長男が賃貸住まいであれば長男も利用可能です。
重要なポイントは持ち家がないことです。
100パーセント所有ではなく持分を持っている場合や配偶者が所有している場合も対象外です。

とにかく持ち家がないことが条件になります、
また制限もあり8割引きが適用される面積の上限は330平方メートルまでです。

事前にしっかりと話し合い費用対効果を確認した上で誰が相続するかを協議することをお勧めします。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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