
■質問者
相続税は揉めたり多額の税金がかかることがあります。
親がこれからどうなるのかと考えると相続税はとても気になります。
相続税がかからない財産や遺産はありますか?
■すぎむら先生
はい、あります!
■質問者
どのようなものですか?
■すぎむら先生
何種類かありまして1つは生命保険金です。
生命保険金は生前に保険会社と契約をし私が死亡したら受取人に1000万円支払われる契約です。

そのように相続人が保険金を受け取った場合は現金で受け取ります。
普通に現金1000万円を相続すると課税されます。
しかし、保険金で現金1000万円を受け取る場合は非課税枠があります。
500万円×法定相続人の数で上限が決まっています。
この金額までは非課税で現金を受け取れます。
他に同じようなイメージで退職金があります。
生命保険は保険会社と私が契約を結びます。
一方で退職金は会社と私の契約のようなものです。
その中で決められた死亡退職金も同じように非課税枠があります。

これも500万円×法定相続人の数で上限が決まり
その分は非課税でお金を受け取れる仕組みになっています。
■質問者
生命保険や会社からの死亡退職金は非課税枠があるのですね?
■すぎむら先生
そうですね。
他にも同じ部類で弔慰金も同じように非課税で受け取れます。
これは業務上で死亡した事業に紐づいて事故で亡くなったなどのケースです。
弔慰金の規定があればその金額は非課税で受け取れたりします。
■質問者
弔慰金ですね。

■すぎむら先生
そうです。
あとは墓地や墓石仏壇や仏具といったものも
そもそも課税対象にならない財産という位置づけになります。
祭祀財産と言ったりしますが課税されないものとして消費ができます。
■質問者
お墓は高いものだと200万円や300万円しますね。
仏壇も何百万円という世界ですね。

■すぎむら先生
そういうところに目をつけて非課税財産だからと
節税対策で1億円の純金で仏壇を作る人もいるようです。
それがどうなったかは分かりませんが
税務は実態を見るので本当に祭祀財産としてのものか見られるでしょう。
そんなことをして後で売却した時には
そういう意図で買ったと見なされ課税財産になると思います。
■質問者
確かにそうですね。
純金ピカピカで数千万円や1億円ぐらいの金の価値ですね。
■すぎむら先生
悪い考えを持つとそういうことをしてしまいます。
そうなると意図的にやったということで
意図的に相続税を減らしたと見なされ重加算税になりかねません。
加算される可能性もあります。
悪意を持ってやったということですね。



