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【絶対やめて】税務署に確実に目をつけられるNGな生前贈与ワースト5

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
相続税対策として生前贈与を行うことは多いですが
税務署に目をつけられる「危ない渡し方」はありますか?

■すぎむら先生
ありますね。
よくあるのが「名義預金」です。

例えば専業主婦の妻や子供の名義で口座を作って
夫が勝手にお金を移すケースです。

形式上は贈与の形になっていても
双方が「贈与された」という認識や合意がなければ
税務署は単に夫の財産が預けられているだけとみなします。

贈与は契約です。

合意や証拠がなければ相続財産とみなされ
対策の意味がなくなってしまいます。

■質問者
他にも注意点はありますか?

■すぎむら先生
「110万円の無税枠」を利用する際
例えば「10年間毎年110万円ずつ贈与する」という約束を
書面で残してしまうケースです。

これは10年分を一括で贈与するとみなされ
逆に贈与税が課税されるリスクがあります。

あくまで毎年区切って贈与することが重要です。

■質問者
高価な物品や不動産の場合はどうですか?

■すぎむら先生
高価な時計や動産も注意が必要です。

相続直前に購入して「あげた」と言っても
実態が伴わなければ相続財産とみなされます。

不動産のリフォームなども同様です。

多額の費用をかけて親族の不動産を修繕してあげた場合
それが相続の直前であれば贈与とみなされる可能性が高いです。

また不動産の名義変更は「贈与」や「売買」など
登記の際に「原因」を明記するため
贈与を確定させると即座に贈与税が発生します。

知らずに行うと多額の税金がかかるので要注意です。

保険は特に落とし穴です。

名義人が子供であっても
「保険料を誰が払ったか」で課税対象が変わります。

親が払って子供の名義にした保険を
子供が解約して返戻金を受け取れば「贈与」とみなされますし
親が亡くなった後に相続財産として課税されることもあります。

誰が払い、誰が受け取るのか
設定次第で税金が大きく変わるため
専門家のアドバイスなしで行うのは非常に危険です。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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