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相続税が「無税」になる特例?賢い実家の引き継ぎ方・小規模宅地等の特例

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
実家を引き継ぐときに「小規模宅地特例」がお得だと聞いたのですが、どれくらい変わるものなんですか?

■すぎむら先生
これ、使うか使わないかで、ものすごい変わります。
例えば1億円の土地があったとして、本来ならそのまま1億円の評価で相続税がかかりますよね。
でも、この特例を使えば80%割引、つまり2,000万円の評価で相続してもいいよ、となるわけです。
税率が40%の人なら、これだけで3,200万円くらい節税になる計算。めちゃめちゃでかいですよね。

大きく分けると3つの種類があります。1つずつ説明します。

① 【自宅】特定居住用宅地等(330㎡まで8割引き)
一番メジャーなのが「自宅」です。お父さん名義の土地にお母さんが住み続けるなら、330平米までは8割引きです。
お母さんが亡くなった後の「二次相続」で子供が引き継ぐ場合は、少し条件が厳しくなります。
同居していない子の場合は、自分の持ち家を持っていない「家なき子」でないと使えません。
しかも「3年前から賃貸住まい」などの期間制限があるので、死ぬ直前の付け焼き刃な対策は認められないようになっています。

② 【商売】特定事業用宅地等(400㎡まで8割引き)
親族で経営している事業の事務所や工場の敷地として使っている土地です。
こちらは400平米まで8割引きになります。実は①の自宅用と「併用」ができるので、合わせると最大730平米まで8割引き。
これは確実におさえておくべきポイントです。

③ 【アパート】貸付事業用宅地等(200㎡まで50割引き)
アパートや駐車場などの賃貸用不動産の敷地です。
こちらは200平米まで50%引きになります。①や②と併用する場合は「どちらを優先して使うのが一番得か」という計算が必要になりますが、
良い立地のアパートをあえて選んで建てることで、意図的に評価を下げることも可能です。

■質問者
使いようによっては、かなりの節税になりますね。

■すぎむら先生
そうなんです。特に都心の良い立地だと数億、10億という評価の土地もゴロゴロあります。
「雑種地や空き地を事業用として使うように持っていく」など、生前中に計画して、特例を使えるように仕向けていくのが我々コンサルの役割です。
この特例を使い切る前提で対策を考えていくのが、資産を守る一番の近道ですね。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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