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相続税が「無税」になる特例?賢い実家の引き継ぎ方・小規模宅地等の特例

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
杉村先生、親が亡くなってから「何日以内にこれをやる」といった期限がいろいろありますよね。
具体的に、どこを押さえておけばよいのでしょうか?

■杉村先生
親が亡くなった後の全体的な流れと、押さえておくべき期限について説明します。

まず医師から死亡診断書を受け取り、行政機関へ死亡届を提出します。
戸籍への反映や火葬の許可申請など、葬儀に向けた手続きが最初のスタートです。
年金や健康保険、運転免許証の返納といった行政上の手続きは、概ね14日以内に行う必要があります。
これらは窓口で誘導してもらえるため、最初の2週間で終えるのが一般的です。

■質問者
その後の資産調査などはどうなるのでしょうか?

■杉村先生
次に、遺言書の有無や資産がどこに何があるかの調査を進めます。
ここで重要なのが、3ヶ月以内に「相続するかしないか」を決めなければならない点です。
相続には、すべてを引き継ぐ「単純承認」、プラス財産の範囲内で負債を引き継ぐ「限定承認」、すべてを拒否する「相続放棄」の3種類があります。
何もしなければ単純承認となりますが、限定承認や相続放棄は裁判所での手続きが必要で、3ヶ月という期限があります。

■杉村先生
さらに4ヶ月以内には、亡くなった方の所得を申告する「準確定申告」が必要です。
1月1日から亡くなった日までの収入や医療費を計算して申告しますが、非常にタイトなスケジュールになります。
そして最終的には、10ヶ月以内に「相続税の申告」と「納税」を終わらせなければなりません。

■質問者
14日、3ヶ月、4ヶ月、そして10ヶ月と、休む暇もありませんね。

■杉村先生
相続税の申告や放棄の判断、遺産分割協議を行うには、まず資産がいくらどこにあるかが判明していなければなりません。
しかし、いざ調査を始めようとしても、金融機関を回るだけで大変な時間がかかります。
戸籍謄本などの証明書類を揃え、予約を入れて窓口へ行き、さらに本部での処理を待つといった作業を繰り返すと、あっという間に数ヶ月が経過します。

■質問者
亡くなった後に動き出すのでは、仕事との両立も難しそうです。

■杉村先生
葬儀や四十九日の法要などで慌ただしく過ごしていると、資産調査を始める頃には既に2、3ヶ月が経っていることも珍しくありません。
もし事業をされていたなら、4ヶ月以内に領収書や明細を整理して所得を計算するのは至難の業です。
また、分割協議で揉めてしまうと、10ヶ月以内の納税に間に合わなくなるリスクもあります。

■杉村先生
これらは必ず起こることですから、生前の準備が極めて重要です。
財産目録を作成しておく、遺言書で分割方法を特定しておくといった対策は、残される家族への最大の親切といえます。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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