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【合法的にゼロ円!】1億円の相続でも課税されない方法

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生!こんな質問が来ていました!

親はお父さんのみご健在で財産が約1億円あります。
これを合法的に相続税0円にする方法はないのでしょうか?
1億円程度なら合法的に相続税を0円にできますか?

■すぎむら先生
ええ、できます!

■質問者
これはどうやってできるのですか?
そもそも相続税はいくら以上から発生するのですか?

■すぎむら先生
まず相続税には基礎控除というものがあります。
計算の前提となる基本的なボーダーラインです。

3000万円プラス600万円かける法定相続人の数です。
例えば相続人が3人なら600万円かける3人で1800万円です。

それに3000万円を足した4800万円が基礎控除です。

それを超えた分に課税されます。

■質問者
では1億円だとすると
残りの5000万円強に対して合法的に何かをしないと
相続税がかかってしまうということですね?

■すぎむら先生
そうです。

■質問者
1億円で何も対策をしないと
相続税はいくらぐらいになるのですか?

■すぎむら先生
今の話だと課税対象は5200万円です。
子供が3人いる設定だと相続税の計算上まず3人で仮に分割します。

5200万円を3で割ると1人当たり約1700万円です。
そこから税率が決まるのですが15%です。

控除額がおそらく50万円なので計算してみましょう。
1億円から基礎控除の4800万円を差し引きます。

それを3人で割ると1人当たり1733万円です。
これに税率15%をかけると約260万円です。

ここから50万円を差し引くと210万円です。
これが3人分なので合計で630万円ほどになります。

■質問者
なるほど!大きいですね。
630万円の税金は大きいですよね。

■すぎむら先生
そうですね。

■質問者
これが0円になる方法はありますか?

■すぎむら先生
はい、あります。
先ほどのは基本的な控除の話です。

基礎控除が4800万円で5200万円が課税対象でした
さらに4800万円のボーダーラインを上げることができます。

メジャーなものでは生命保険金の非課税枠があります。

■質問者
生命保険金の非課税枠ですか?

■すぎむら先生
これは500万円かける法定相続人の数
この金額分は保険金として受け取る場合無税でいいというものです。

つまり財産1億円のうち1500万円までは無税で相続できます。
4800万円に加えて1500万円も無税で相続できるわけです。
合計6300万円ですね。

そうすると先ほどの計算で6300万円を差し引くと
課税対象は3700万円になります。

これをまた3で割ると相続税の合計は405万円になります。

さっきは600万円以上だったのでこれだけで200万円強の節税になっています。

■質問者
生命保険に入っていれば1人当たり500万円が自動的に適用されるのですか?

■すぎむら先生
相続人が保険金の受取人であれば1500万円までは無税で相続できます。

■質問者
これは死亡直前に加入しても適用されるのですか?

■すぎむら先生
はい。

■質問者
亡くなる直前に駆け込みで生命保険に入るのも有効ということですね?

■すぎむら先生
入れますね。
最近は無告知型というものがあり健康状態に関係なく加入できます。

年齢の条件を満たし内容が理解できる人であれば問題なく入れます。

■質問者
それだけでもいいですね。
他に何かありますか?

■すぎむら先生
シンプルな方法では残っている3700万円を消し込めば相続税は0円です。
では3700万円をどう消し込むか。

例えば贈与は簡単にできます。
110万円ずつを子供ではない孫や子供の配偶者など複数人に単年で
贈与する方法は簡単です。

■質問者
なるほど。
贈与税はいくらぐらいからかかってくるのですか?

■すぎむら先生
110万円を超えた部分からかかってきます。

■質問者
それに対して何%ぐらいかかるのですか?

■すぎむら先生
贈与税は110万円のボーダーラインを超えた金額に対して税率が決まっています。
最低が10%で最高は55%だったと思うのでかなり高いです。

■質問者
なるほど。
では子供や孫や配偶者などに110万円ずつ贈与していけば
1000万円や2000万円ぐらいは減らせるということですか?

■すぎむら先生
そうですね。それくらいは簡単に減らせるでしょう。

ただ注意しないといけないのは子供は法定相続人だということです。
法定相続人に110万円を贈与しても7年間経過しないと相続税の計算から外れません。

なのでとても時間がかかります。
時間があるならそれでもいいですし早めに生前からお金を渡していけば節税は可能です。

■質問者
これならそもそも子供でなくても仲の良い人などに
単年で110万円を例えば100人に渡したら無税ということですよね。

■すぎむら先生
はい、そういうことです。

■質問者
なるほど、そういう手もあるのですね。

■すぎむら先生
先ほどの保険の流れで言うと人の保険に入ってあげる方法もあります。

例えば子供や孫が加入している保険料を代わりに払ってあげる
あるいは買い取ってあげるそれが掛け捨てタイプならただお金を使っただけになります。

消費するというイメージです。

将来必要なものを買ってあげるということは子供の財産が減らなくなります。
それは財産が増えたのと同じです。

事前に相続した話になります。

生前に保険料を払ってあげると子供は払うものがなくなった
将来払う予定のものがなくなると資産を先に受け取っているのと同じです。

親からすれば財産がただ減っただけです。

短期払いという方法があり10年や5年分の保険料を先に一括で払って
名義変更するといった形をとったりします。

単純に資産が減るので残りの3700万円を
みんなの保険に入ってあげると言って払ってあげれば財産は減ります。

3700万円となるとかなりの金額ですがそういうやり方もなくはないです。

今度は「使う」という流れで言うと
保険だけでなく例えば冷蔵庫や車を買ってあげる。
これらを償却資産と言います。

償却資産はその名の通り何年か経つと税務上の価値がなくなります。
それが法定耐用年数で決まっています。

そういったものを
親がお金を払って買ってあげる
そして「使っていいよ」とする
あげても売ってもいないので財産の移転はしていません。

そこから5年経過した時にそのものの価値はいくらかというと
価値はほぼなくなっています。

そこで「あげる」と言えば
相続を待たずに財産が移転します。

これはピンからキリまであります。

車でもプリウスもあればフェラーリもあります。
資産価値が高いほど評価が落ちる速度も速いです。

そこが圧縮効果になります。

これを不動産でやると3700万円を払って
3700万円の建物を買うイメージではありません。

例えば1億円の建物を建てます。
銀行から融資を借りて1億円で建物を買います。

これは1億円借りて現金が入りその現金が建物に変わったイメージです。
これを資産の組み替えと言います。

そうするとマイナス1億円は残っています。
1億円の現金は建物に変わりました。

この建物の時価額ですが
1億円で建てれば1億円近くで売買はできるでしょう。

しかし税務上の評価は固定資産税評価額がベースになります。

すると1億円で建てた建物が約6000万円や5000万円の評価額になります。

そうすると4000万円から5000万円の評価減です。
しかもこれが貸家なら70%評価になるのでさらに圧縮効果があります。

4000万円や5000万円のマイナスが出ていることになります。

1億円の負債に対し建物の評価が5000万円だと税務上は5000万円のマイナスになります。
さっきの課税対象3700万円を超えました。

マイナスになったので相続税はかからないという仕組みです。

これで1億円が合法的に相続税0円になりました。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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