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【親が亡くなってからでは大損します】孫への非課税枠を1円も無駄にせずフル活用するやり方

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

 

■質問者
すぎむら先生、孫への教育資金をまとめて贈与すると相続税の節税になるって聞いたんですけど、あれってまだ使えるんですか?

■すぎむら先生
一応ありますけど……正直、めちゃくちゃ使いにくいですよ。私は1回も使ったことないかもしれませんね(笑)。

■質問者
えっ、そうなんですか?「1,500万円まで無税で一括贈与できる」って聞くと、すごく魅力的に感じるんですが……。

■すぎむら先生
中身を知ると「ん?」ってなりますよ。
まず、銀行にお金を預けなきゃいけないんですけど、使うたびに領収書や請求書を銀行に出して、チェックを受けてからじゃないと下ろせないんです。
手続きがめちゃくちゃ面倒なんです。

しかも、節税効果も微妙です。
もし使い切る前におばあちゃんが亡くなったら、銀行に残っている分は結局「相続税」の対象に戻っちゃうんですよ。
さらに、30歳までに使い切らないと、今度は「贈与税」がかかってくる。

■質問者
もらったのに、あとで税金がかかるかもしれないんですか?

■すぎむら先生
そうなんです。
そもそもね、こんな制度を使わなくても、入学金や授業料が必要な時にその都度おじいちゃんが払ってあげる分には、もともと贈与税なんてかからないんですよ。

■質問者
えっ!わざわざ一括で預けなくても、その都度払えば無税なんですか?

■すぎむら先生
そうです。
実際に教育費として消費されるなら、それは社会通念上の「扶養義務」として認められています。
だから、無理に一括贈与なんてせず、その時々で喜ばれながら払ってあげるのが一番スムーズです。

■質問者
なるほど。じゃあ、毎年110万円ずつあげる「歴年贈与」はどうですか?

■すぎむら先生
それは有効です。
しかし、近年改正があって子供への贈与は亡くなる前7年分が遡って計算されちゃいます。
だけど、孫(相続人でない場合)にはそのルールがありません。
亡くなる2年前の贈与だって、有効な節税になります。

■質問者
孫への贈与は「速効性」があるんですね。

■すぎむら先生
そう。あとは「税金を減らす」ことだけじゃなく、
「あえて10%くらいの贈与税を払ってでも、将来の40%の相続税を避けるために大きく資産を移す」とか、
「一括で渡したお金を原資に保険に入って、死後の納税資金を倍に増やす」といった戦略もあります。

■質問者
節税するだけじゃなくて、賢く「増やす」のも大事なんですね。

■すぎむら先生
その通りです。減らすことと増やすこと、両方の側面から考えるのがプロの対策ですね。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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