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【税務調査でバレます】親の預⾦取り込み絶対NGパターン

2025.10.11
すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生!
親の生前に預金口座からお金を引き出してもいいのですか?

■すぎむら先生
親の意思確認ができる上で口座から引き出すなら問題ありません。

■質問者
許可なしに引き出すのは問題ですよね。
贈与税が無税になる金額はいくらですか?

■すぎむら先生
年間110万円まで無税で贈与できます。
年間110万円を超えると課税されます。

■質問者
贈与税が課税される金額はいくらですか?

■すぎむら先生
年間110万円を超えると10%課税されます。

■質問者
親の預金が1100万円の場合10年かけて年間110万円ずつもらえば課税されませんか?

■すぎむら先生
はい。
ただ、10年間毎年贈与する約束をすると単年で贈与したことと同じ扱いになります。

■質問者
定期的に110万円以内で贈与しても課税されてしまうのですね。

■すぎむら先生
最初に約束したかどうかが重要です。
例えば贈与の契約書を作り110万円を特定の時期に支払うと課税されてしまいます。
毎年贈与するかは分からないという状況で結果的に毎年110万円を贈与しても課税されません。

■質問者
そのようなパターンで生前に預金の贈与を受けるのは問題ないのですね。

■すぎむら先生
ただし注意点があります。
7年間加算されるというルールがあります。
相続人に対して行う110万円以内の贈与は無税ですがその後に贈与した人が亡くなった場合
亡くなった日から遡って過去7年間の贈与は課税対象になります。

■質問者
親が亡くなった後に口座から引き出すと問題がありますか?

■すぎむら先生
それは勝手に引き出したことになります。
亡くなる前に引き出した場合はキャッシュカードの暗証番号を知っていれば引き出せてしまいます。
それは誰も止められません。
それを引き出した後にトラブルになった場合は当然その点を追及されます。
遺産分割は亡くなった後に子どもたちが話し合います。
あったはずのお金がないとなった場合は誰が勝手に動かしたのかとなり揉める原因になります。
税務上は母親の生活費のために引き出したのであれば課税対象になりません。
私用で引き出せば課税対象になります。

■質問者
相続税が発生するのはいくらからですか?

■すぎむら先生
相続税には基礎控除というボーダーラインがあります。
3000万円+600万円×法定相続人の数です。
相続人3人×600万円+3000万円で4800万円が基礎控除です。
相続人3人の場合は4800万円まで相続税がかかりません。

■質問者
ボーダーラインを超えたらどれくらい相続税が発生しますか?

■すぎむら先生
ボーダーラインを超えた場合は10%から55%発生します。
計算は少し複雑ですが。
4800万円のボーダーラインがありそこに生命保険金などが財産として含まれている場合
非課税枠があるためボーダーラインが上がります。

相続人が受け取る保険金には500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
3人であれば1500万円ボーダーラインが上がります。
4800万円+1500万円で6300万円がボーダーラインになります。

法定相続人が子どもの場合仮分割を行います。
超えた金額が3000万円だとすると3人に1000万円ずつ分割します。

この仮分割した金額に対して税率をかけます。
1000万円であれば最低税率の10%です。
1000万円以上であれば別に控除があります。
そのような形で計算して総額が出ます。

■質問者
複雑なのでその時は先生に相談しますね(笑)
他にトラブルになりやすい預金に関する事例はありますか?

■すぎむら先生
名義預金です。
例えば生前に私が子どもの通帳を持っていてその通帳に勝手に1000万円を入金したとします。
そして私がその後に亡くなった場合
長男名義の通帳にある1000万円の預金は私のお金を置いているだけという扱いになります。

私の名義の預金ではありませんが財産が移転していません。
私が亡くなった時は私の財産として課税対象になります。

■質問者
安易に入金したり引き出したりすると相続でトラブルになりやすいのですね。

■すぎむら先生
よくあるのは配偶者のケースです。
配偶者が専業主婦の場合夫が働いて得た給料を妻が管理しているケースです。

妻が自分名義の口座で管理しているお金を自分の財産だと言い張る人が多いです。
専業主婦で所得の申告もないのに妻の預金が1億円あるのは不自然です。

それは夫の相続財産だと判断されるケースがあります。
一概に自分名義の財産だけを見ればいいのではありません。

お金の出所を基準にして考えなければいけません。

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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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