■質問者
すぎむら先生、よく「相続で揉める」って言うじゃないですか。
だから親に遺言書を書いてほしいなと思うんですけど、これってどうやって書いたらいいんですかね?
■すぎむら先生
書き方は大きく分けて2つあります。
一つは「自筆」で書くパターン。もう一つは公証役場で「公正証書」にするパターンです。
我々が勧めるのは、圧倒的に「公正証書」です。
数万円の費用がかかったとしても、絶対にそっちで作るべきですね。
■質問者
そんなに効力が違うんですか?
■すぎむら先生
効力というか、亡くなった後の「手続きの手間」が全然違います。
公正証書の場合は、公証人が本人の意思能力をしっかり確認して、証人2人も立ち会って作成します。
公的な信用度が非常に高いので、亡くなった後、
その遺言書を持って金融機関や法務局に行けば、すぐに名義変更や払い戻しができるんです。
次に自筆で書いた場合
自筆で書いて封筒に入れてタンスにしまった場合。
見つけた人は、勝手に開けちゃダメなんです。
まず家庭裁判所に持っていって「検認(けんにん)」という開封手続きをしないといけません。
検認の手続きがものすごく煩わしい。
まず、亡くなった方の「最終居住地」の管轄の裁判所に行かないといけません。
もし最後が沖縄だったら沖縄まで行かないといけない。
そこで戸籍を全部集めて申し立てをして、裁判所が受理したら、今度は相続人全員に通知を送ります。
それから「この日に開封します」という期日を決めるんですが、これが直近じゃなくて1ヶ月先だったりする。
ようやくみんなで集まって、裁判官の前で開封して「検認済証」という紙をもらって…。
ここまでで、ざっと3ヶ月以上はかかります。
多くの場合、遺言書を作る目的は遺産分割をスムーズに行うため。
でも、自筆で書いた遺言書にすると遺産分割をするのに3~4ヶ月かかる。
その間、お金を使うことができない。
誰かが葬儀費用などを立て替えないといけなくなります。
書いた本人はそんなこと想定してないはずです。
最近は「法務局で自筆遺言を保管してくれる制度」もできて、
それなら検認は不要になりますが、それでも一般の方には少しハードルが高いかなと思います。
まずは我々のようなコンサルタントに相談して、資産をしっかり整理した上で、間違いのない遺言書を計画的に作る。
■〇〇
本文
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