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【絶対やめて】遺言書を自分で書いて無効になる最悪のパターン

すぎむら先生「相続専門チャンネル」

■質問者
すぎむら先生、よく「相続で揉める」って言うじゃないですか。
だから親に遺言書を書いてほしいなと思うんですけど、これってどうやって書いたらいいんですかね?

■すぎむら先生
書き方は大きく分けて2つあります。
一つは「自筆」で書くパターン。もう一つは公証役場で「公正証書」にするパターンです。
我々が勧めるのは、圧倒的に「公正証書」です。
数万円の費用がかかったとしても、絶対にそっちで作るべきですね。

■質問者
そんなに効力が違うんですか?

■すぎむら先生
効力というか、亡くなった後の「手続きの手間」が全然違います。
公正証書の場合は、公証人が本人の意思能力をしっかり確認して、証人2人も立ち会って作成します。
公的な信用度が非常に高いので、亡くなった後、
その遺言書を持って金融機関や法務局に行けば、すぐに名義変更や払い戻しができるんです。

次に自筆で書いた場合

自筆で書いて封筒に入れてタンスにしまった場合。
見つけた人は、勝手に開けちゃダメなんです。
まず家庭裁判所に持っていって「検認(けんにん)」という開封手続きをしないといけません。
検認の手続きがものすごく煩わしい。

まず、亡くなった方の「最終居住地」の管轄の裁判所に行かないといけません。
もし最後が沖縄だったら沖縄まで行かないといけない。
そこで戸籍を全部集めて申し立てをして、裁判所が受理したら、今度は相続人全員に通知を送ります。
それから「この日に開封します」という期日を決めるんですが、これが直近じゃなくて1ヶ月先だったりする。
ようやくみんなで集まって、裁判官の前で開封して「検認済証」という紙をもらって…。
ここまでで、ざっと3ヶ月以上はかかります。

多くの場合、遺言書を作る目的は遺産分割をスムーズに行うため。
でも、自筆で書いた遺言書にすると遺産分割をするのに3~4ヶ月かかる。

その間、お金を使うことができない。
誰かが葬儀費用などを立て替えないといけなくなります。
書いた本人はそんなこと想定してないはずです。

最近は「法務局で自筆遺言を保管してくれる制度」もできて、
それなら検認は不要になりますが、それでも一般の方には少しハードルが高いかなと思います。
まずは我々のようなコンサルタントに相談して、資産をしっかり整理した上で、間違いのない遺言書を計画的に作る。

ちなみに、今後は**「話者ごとに `

■〇〇
本文

`、話者以外の補足説明も `

` で囲む**というルールで統一すると、WordPressで崩れにくいです。
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「暮らしと相続」発行人 / 代表 相続コンサルタント

●プロフィール 岡山県出身。26歳で生損保の保険代理店「デザインライフ」を設立し、その後相続に関することで悩み苦しむ人を救うべく2015年から相続コンサルタント事業開始。 ●活動実績 年間約500件の相続相談に対応し、遺言・信託などの法律文書の組成、税申告・登記などの相続手続きをはじめ、保険・不動産・建築など、資産に関わる問題の解決、見直し、活用、運用など、幅広くアドバイスと対策支援を行い、部分的解決ではなく総合的解決へと導く、相続・事業承継に特化したコンサルタントとして活動。年間10億円以上の資産を動かす相続・事業承継対策に携わる。 ●セミナー・講演活動 年間100回を超えるセミナー講演等を行っており、一般向け相続セミナーのほか、相続コンサルタント養成講座を開講。全国の相続に関わる専門家の教育に携わっている。この他、日本赤十字社、大和リビング、メットライフ生命、オリックス生命、損保ジャパンひまわり生命等、講演実績多数。 ●事業展開・将来計画 2024年 実績が評価され2024年には新築戸建賃貸投資に関する全国フランチャイズの研修講師として事業参画。 2025年 自身が行う相続コンサル事業をフランチャイズ化。FC本部として自社だけでなく全国の加盟店に所属する相続コンサルタントを育成し、並走して実務支援することで全国の相続相談に対応している。 ●プライベート・その他の活動 趣味は、家族旅行とフットサル。2007年に自身が発足した岡山県リーグ所属フットサルチームのスポンサーとして支援している。(成績:県リーグ優勝数回、岡山県選手権予選優勝1回) ●所属 株式会社デザインライフ 代表取締役 株式会社C-NECT 代表取締役 FC本部運営 - 相続コンサルタントFC「DL-CONSULTANT」 - 不動産コンサルタントFC「資産運用ミライ相談所」

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