■質問者
すぎむら先生!
親が死亡した後に「何日以内にこれやらないと絶対ダメ」という手続きってあったりするんですか?
■すぎむら先生
人が亡くなった後にまずやらないといけないのが、2週間(14日)以内の手続きですね。
まず、病院で親御さんが亡くなった場合は、お医者さんから「死亡診断書」をもらいます。
死亡診断書と「死亡届」は基本的に一枚の紙でセットになっていて、死亡届の欄は自分で記入し、死亡診断書欄はお医者さんが記入します。
これを行政(市役所・区役所など)に届ける形になります。
■質問者
亡くなった直後は、まず何から手をつければいいですか?
■すぎむら先生
亡くなった直後はパニックになりがちですが、まずは近しい親族へ連絡を入れることですね。
それと同時に、自分たちだけで葬儀やご遺体の搬送はできませんので、葬儀社さんを選んで連絡し、リードしてもらう必要があります。
葬儀社さんは役所への死亡届の提出などもサポートしてくれますし、
役所の窓口に行けば「亡くなった後の手続き一覧」といったまとまった資料をもらえますので、
それに沿って14日以内の手続きを進めていく流れになります。
■質問者
葬儀社さんに連絡して、お通夜やお葬式、火葬・納骨までお願いするのが一番早いんですね。
■すぎむら先生
そうですね。
お通夜、お葬式、火葬、納骨までは葬儀社さんにしっかり先導してもらうのが一番スムーズです。
行政手続きとしては、死亡届と併せて「火葬許可申請書」を速やかに出します(1週間以内程度)。
役所に死亡届を提出して1週間ほど経つと、戸籍に亡くなった旨が反映された「除籍謄本(じょせきとうほん)」が取れるようになります。
この除籍謄本を使って、各種手続きを進めていきます。
■質問者
14日以内にやらないといけない手続きには、具体的にどんなものがありますか?
■すぎむら先生
主に以下のような手続きが14日以内と規定されています。
・世帯主の変更届(世帯主が亡くなった場合)
・国民健康保険、介護保険の資格喪失手続き
・国民年金の受給停止手続き
ちなみに、亡くなった方が会社員で社会保険(厚生年金)に加入していた場合は、勤務先(会社)を通じて手続きをしてもらう必要があります。
法律上の規定では勤務先からの届け出は「5日以内」とされています。
■質問者
会社を経営されていた場合などはどうなるんですか?
■すぎむら先生
もし亡くなった方が会社の代表取締役や役員だった場合は「退任登記」が必要です。
また、後任の選任・就任登記も合わせて、法務局へ14日以内に変更登記の申請を行うことになっています。
ただ、会社の役員変更は非常に重要な手続きですので、慎重に進める必要がありますね。
■質問者
2週間だけでもやることが盛りだくさんで大変ですね。
■すぎむら先生
本当に大変です。
役所の手続きや葬儀(お通夜、告別式、火葬、初七日、四十九日など)をこなすだけでも精一杯になります。
この段階ではまだ焦ってお金や遺産分割の話をするタイミングではありませんので、まずは2週間以内の必須手続きとご供養をしっかり終わらせる。
その上で落ち着いてから、財産の調査や名義変更・遺産分割協議といった次のステップに進んでいけば大丈夫ですよ。

