■質問者
すぎむら先生!
年金がすぐ打ち切られちゃうみたいなニュースを見たんですけど、これって本当なんですか?
■すぎむら先生
そうですね。
2028年4月から遺族年金(遺族厚生年金)の制度が改正されることになった影響ですね。
■質問者
これ、何が変わるんですか?
■すぎむら先生
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
そもそも遺族基礎年金というのは、お子さんがいらっしゃる場合に支給されるものです。
お子さんが18歳の年度末を迎えるまではずっと支給されます。
■質問者
亡くなった時に子どもが5歳だったら、18歳まではその親の年金(遺族基礎年金)がもらえるということですね。
■すぎむら先生
そうです。
その後、ご主人が会社員などで厚生年金に入っていた場合は、遺族基礎年金が終わってから「中高齢寡婦加算」という別の加算が65歳まで支給され、
65歳以降は「遺族厚生年金」を一生涯(終身)もらえる仕組みになっていました。
しかし、子どもがいないご家庭(あるいは子どもが独立した後)の場合、
これまでは30歳以上の妻であれば遺族厚生年金を生涯受け取れていたものが、
今回の2028年4月改正によって「原則5年間だけ」の有期給付に短縮されることになります。
■質問者
子どもがいない(あるいは手が離れた)60歳未満の配偶者は、
一生涯もらえていたものが「5年で打ち切り」になっちゃうということですか?
■すぎむら先生
そういうことです。
「働ける世代だから自分で働いて生活を再建してください」という趣旨への変更ですね。
2028年4月以降に新しく受給権が発生する「子どものいない60歳未満の配偶者」などが対象になります。
■質問者
今まで何十年ももらえていたはずのものが、
たった5年で終わっちゃうとなると、かなりの大改悪になりますよね。
■すぎむら先生
恐ろしい改悪ですよね。
ざっくり計算するとき、遺族厚生年金は亡くなった方の現役時代の年収の13%〜15%前後くらいが年間の支給目安になります。
■質問者
たとえば、亡くなった配偶者の年収が1,000万円くらいだったとしたら、どれくらい変わってくるんですか?
■すぎむら先生
年収1,000万円くらいの方だと、遺族厚生年金は年間で150万円前後になります。
これが生涯もらえるはずだったのに、たった5年で打ち切られるわけです。
仮にその後30年生きるとしたら、差額は数千万円規模になってきます。
■質問者
数千万円ももらえるはずだった年金がもらえなくなってしまうわけですね…。
2028年の改正はかなりインパクトがありますね。
■すぎむら先生
非常に大きな影響がありますね。
国や公的年金の仕組み自体がどんどん縮小・変更されていく時代ですから、
対策としては、若い頃から自分自身で老後や万が一の備えをしていくことが不可欠です。
iDeCoや新NISAなどを活用して若いうちから積立・投資運用をしたり、民間の生命保険で不足分をカバーしたりして、
自分たちで資産をしっかり作っていく必要がありますね。

