
「名義変更は済んでいる」と思い込んでいませんか?
実家や土地の名義を確認したことはありますか。
「相続の話し合いは終わっている」
「固定資産税は毎年払っている」
「家族の中では、誰が引き継ぐか決まっている」
そう思っていても、登記簿を確認すると、亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産があります。
不動産は、家族の中で引き継ぐ人が決まっていたとしても、法務局で相続登記を行わなければ、登記上の名義は変わりません。
また、固定資産税を納付している人と登記名義人が、必ずしも一致するとは限りません。固定資産税の通知書が届いているからといって、相続登記まで完了しているわけではないため、注意が必要です。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
今回の義務化では、令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産も対象となります。そのため、かなり前の相続であっても、不動産の相続登記が完了していない場合、その不動産を相続した方は、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
相続登記には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。その後、戸籍や固定資産評価証明書、印鑑証明書などの必要書類を集め、遺産分割協議書を作成し、法務局へ登記申請を行います。
相続人が近くに住んでいれば話し合いもしやすいかもしれません。しかし、相続人が遠方に住んでいる、不動産の売却や活用について意見が分かれている、他の相続問題が整理できていないなどの場合は、手続きに想像以上の時間がかかることがあります。
また、連絡を取りにくい相続人がいる場合や、過去の相続がそのままになっている場合も、手続きが複雑になる可能性があります。
相続登記は早めの準備が大切です
相続登記の期限が近づいてから動き始めると、家族で話し合う時間が足りなくなったり、必要書類の収集に時間がかかったりして、思うように進められないことがあります。だからこそ、相続登記の状況は早めに確認し、余裕を持って手続きの準備を始めることが大切です。
相続登記は、名義を変えるための手続きであると同時に、実家や土地をこれから家族でどう引き継いでいくかを考える大切な機会でもあります。
本号では、相続登記がまだ完了していない可能性がある方に向けて、相続登記義務化の制度概要や、未登記のまま放置するリスクについてお伝えします。
ぜひ、ご家族で実家や土地の名義を確認するきっかけとしてお役立てください。
目次
- ■ 令和9年3月末までに相続登記手続きを!
- ■ 実家の未来、どうしますか?
- ■ 遺言書の準備
- ■ 実家と財産の守り方
- ■ まずは相続全体の状況を整理することが大切です
- ■ 全国どこからでも無料で相談いただけます
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